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預金保護法

クレジットカードが広く一般的になるにつれて、学生などの収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことが出来るようになりました。
それにつれてクレジットカードを盗難されたり、紛失したりした時の被害者を救済するための法的な整備も進んでいます。
ただ、対象にならないケースもあるので、よく考えてカードを作成することが大切ですね。
 
その代表的なものが、預金者保護法です。
預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。
偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することが主な内容になります。
 
預金者保護法、すなわち「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」は、契約者以外の人、つまり第三者がクレジットカードを用いて、現金自動預け払い機やCD(キャッシュディスペンサー)から不正にお金を引き出されたときに、従来の民法478条の適用を除外するものです。
こうすることで被害の補填を金融機関側に要請することになります。
 
対象となるのは、上記の通り、個人口座について偽造カードや盗難カードを用いた第三者が、現金自動支払い機やキャッシュディスペンサーから不正に現金を引き出した場合です。
このような不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなくカードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれています。
カード付帯のローン契約とは、定期預金を担保としたり無担保でお金を貸し付けるというものです。
 
このように個人の口座には預金保護法が適応され、不正な出金は補填されます、しかし法人の口座は適用外です。
また盗難通帳を用い対面手続きにより引き出しされたものについても、預金保護法は適用されません、従来の民法第478号が適応されます。

         

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